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私たちの毎日の生活は、さまざまな水の働きによって支えられています。朝、顔を洗い、歯を磨く。米をとぎ、煮炊きする。そして食器洗い、洗濯、掃除、風呂にトイレ。生活を快適にするためにも、水は欠かせないものです。こうして使われた水は下水道を流れるものは下水処理場へ、側溝を流れるものは、川や湖そして海へと流れていきます。
しかし現在、わが国では下水道や合併処理浄化槽などを利用しているのは、人口の8割です。これ以外の人が使った水は、ほとんどが汚れたままで川や湖へと流れ込み、そこの水の汚れをひどくさせているのが現状です。
当社では浄化槽の維持管理業務を通じて、地球に、そして人に優しい環境づくりのお手伝いをさせて頂いております。
浄化槽とは?
- 浄化槽には単独浄化槽と合併浄化槽が有ります。
- 単独浄化槽とは、トイレ排水だけを処理します。(現在、単独処理浄化槽の製造及び、新規の設置は認められておりません)
- 合併浄化槽とは、トイレ・台所・洗濯・お風呂等、生活排水全般をきれいにします。
- 浄化槽の中には微生物が存在し、好気性微生物(空気を好む微生物で、この微生物をより活発にするために、ブロアーを使います)と、嫌気性微生物の働きにより水を綺麗にし、河川へ還す為の物です。
浄化槽の仕組み
浄化槽に入ってきた汚水は、いったん固形物を取り除いた後に微生物の働きによって有機物を分解し、汚水をきれいにします。きれいになった水は、薬剤で消毒した後に、自然環境に影響のないようにして川や海に放流します。
維持管理について
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。人間と同じように日ごろから健康管理を行い、定期的に健康診断を行う必要があります。
このため保守点検と清掃を定期的に行うとともに、法定検査を受けることが、浄化槽法により設置者に義務付けられています。
維持管理が適正に行われないと、次第に浄化槽の機能が低下し、地域の環境汚染の原因となります。また故障箇所を早めに修理しないと、機能を正常に戻すために、かえって余分な費用がかかることにもなります。
保守点検を委託する(維持管理の方法)
保守点検とは
保守点検は、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整・修理・消毒剤の補充などを行います。これは都道府県知事に申請し、登録した保守点検業者(条例で登録制度がある場合)か、浄化槽管理士(登録制度がない場合)が行う事になっています。
(1)保守点検は定期的に行なう
合併処理浄化槽の保守点検作業は、浄化槽内の各種装置が適正に機能しているかの点検、装置や機械の調整・修理・消毒剤の補充などを行います。保守点検は、家庭用の小型合併処理浄化槽では4か月に1回(処理対象人員21人以上であれば、3か月に1回)以上行なうことになっています。
浄化槽を設置した際に、保守点検のための契約を行ってください。保守点検後に、「保守点検の記録票」を渡しますので、3年間は保存をしておいてください。
保守点検の際の技術基準が法律に定められており、これにしたがって次のような内容の保守点検を行います。
- 使用状態に見合った浄化槽が設置され、その状態が正しく維持されているか、また適切に使用されているかを点検する。
- 各種装置が正しく作動しているか、目づまりを生じていないかなどを点検するとともに、溶存酸素などの測定により、浄化槽が本来の性能を発揮しているかどうかをチェックし、必要な調整・修理部品の交換などを行なう。
- スカムや汚泥のたまり具合を確認し、必要に応じて汚泥の移送を行なうとともに、清掃時期を判断する。
- 消毒剤を補充する。
清掃を委託する(清掃の励行)
清掃とは
清掃は、浄化槽内にたまったスカムや汚泥などを引き出すとともに、汚泥の調整や装置の洗浄を行います。これは、「浄化槽清掃業」の許可を市町村長から受けた業者に委託してください。
(1) 清掃は1年に1回行う
浄化槽を適正に使用していても、1年間程度経過しますと、浄化槽の中に微生物の死骸や汚泥がたまってきて、浄化槽の働きが衰えてきます。そこでそれらを除去する清掃が必要です。清掃の時期は、使用人員や使用状況により異なりますが、当社の判断に任せてください。通常1年に1回は必要です。
清掃後に清掃の記録票が渡しますので、3年間は保存しておいてください。
(2) 清掃の内容
清掃の際の技術基準が法律により定められており、これにしたがって清掃が行われます。浄化槽の種類によって、清掃方法がやや異なりますが、清掃後は完全に水張りをするなど、使用者の対処方法は同じです。
なお、清掃後に水張りの時間を少なくして、早期に使用するためには風呂の排水や洗濯の排水をためておき、清掃後に流すと水張りの時間を短縮できます。
※近年、浄化槽の処理方式も多くなり清掃手順も一律でないためこの部分は割愛します。
法定検査(検査の目的)
この検査は浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。日頃の保守点検や清掃の状況、処理された水の水質を検査します。この検査は各都道府県知事指定の検査機関が行います。
(1) 指定検査機関に依頼し、法定検査を受ける
法定検査は浄化槽にとって定期健康診断のようなものです。浄化槽の設置者は、使用開始から6~8か月以内に1回、その後1年に1回、定期的に浄化槽の水質に関する法定検査を受ける義務があります。
そのため、都道府県の指定する「指定検査機関」に依頼して、法定検査を受けましょう。法定検査の結果は、3年間保存して下さい。
(2) はじめての検査(7条検査)
浄化槽の使用開始後、6~8か月の間に受けなければならない検査で、設置の状況や設備の稼動状態をみる「外観検査」、水質の測定により浄化槽の働きが正常かどうかをみる「水質検査」、使用開始の直前に行われる保守点検の記録などを参考にして、適正に設置されているかどうかをみる「書類検査」を行います。
(3) 定期検査(11条検査)
7条検査と同じような内容ですが、その後保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の働きが正常に維持されているかを検査します。